為替取引

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為替取引とは・・・
外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)とは、少額の証拠金(保証金)を業者に預託し、差益決済による通貨間の売買を行なう取引をいう。金融派生商品(「デリバティブ」)の1つ。「FX」、「通貨証拠金取引」、「外国為替保証金取引」などともいう。
日本では1998年(平成10年)に外国為替及び外国貿易法が改正されてダイワフューチャーズ(現ひまわり証券)などが取り扱いを開始、ブロードバンドの普及も手伝って市場が急速に拡大した。商品先物会社、証券会社のほか、本取引を専業で取り扱う業者もある。取引内容によってはハイリスク・ハイリターンとなるため、外国為替相場に関する十分な知識や経験を要する。
■為替レートが同一の時の、売り相場と買い相場(他の外貨商品でいう、電信買相場(TTB)と電信売相場(TTS))の差が小さい。また金利差によるスワップポイントも、他の金融商品より有利な場合が多い。
■レバレッジをきかせることによって証拠金の何倍もの外貨を取引することができ、レバレッジの倍率を高くするほど為替相場の変動によるリスクは高まる。取引業者によっては100倍以上の高レバレッジが設定可能である。逆に証拠金と同額の外貨を取引する(レバレッジ1倍)という外貨預金に近い比較的低リスクな取引もできる。レバレッジが100倍ということは、1%の変動(1ドル=100円から1ドル=101円)が100%の変動になるということである。利益なら証拠金が2倍になるが損失ならこれだけで全てを失う。
■商品先物の証拠金取引と同様、損失が一定額を超えると、ロスカットルールによって強制的に反対売買がなされる。またそれよりも損失の小さい段階で追加証拠金の差し入れを請求される(マージンコール)場合もある。
■多くの外貨建て商品では、外貨を買ってから一定期間後に売るという取引になるが、外国為替証拠金取引では逆に外貨を売ってから一定期間後に買い戻すことも可能である(いわゆる「売りから入る」取引)。 日本円しか持っていなくても、「米ドルを売ってユーロを買う」といった取引が可能である。
■為替差益は外貨預金が雑所得(総合課税)で外貨MMFが非課税、利子は外貨預金・外貨建てMMFとも利子所得(所得税・住民税合わせて20%の源泉分離課税)となるが、外国為替証拠金取引は取引方法により2種類の課税方法に分かれる。
・くりっく365(東京金融先物取引所による取引所取引): 差益・スワップポイントとも雑所得(申告分離課税)。先物取引との損益通算・損失繰越が可能。
・店頭(相対)取引: 差益・スワップポイントとも雑所得(総合課税)
リスク
■外国為替相場の変動
相場の変動がある以上、利益が期待できる反面、損失を受ける場合がある。証拠金の何倍もの取引を行うことができるため、損失が預託した証拠金を超え、さらなる証拠金を請求されることもあり得る。
■業者に対する信用リスク
客から委託された証拠金を、自社の資産とは別勘定で信託銀行に信託するといった保全管理をしていない業者の場合、破綻した際には預託していた証拠金が戻ることは期待できない。業者によって証拠金の管理方法が異なるので約款などで確認する必要がある。
取引の例
取引の例を示す。ここでは、簡単にするため金利や手数料は考えず、相場変動だけを考える。
例:5000ドル相当の円を証拠金として預託すると、10万ドルの取引が可能とする。つまり、証拠金は取引額の5%(レバレッジ20倍)。
1ドル=120円のときに取引開始して10万ドルを買い、その後、円高となって1ドル=115円になったとする。 このときの収支は、1ドルあたり115円-120円=-5円であるから、10万ドルでは50万円の損失である。 また、証拠金は1ドル=120円のときに、5000ドルであるから60万円である。 初めの証拠金の60万円に対して50万円の損失を差し引くと、残るのは10万円だけであり、初めの1/6となる。 実際には、途中でマージンコールの発生により追加証拠金の差し入れ(追証)を求められることがある。上記と逆に、円安となって1ドル=125円になった場合は50万円の利益となる。 つまり、初めの証拠金の60万円が110万円となり、およそ2倍となる。
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